おひとりさまの終活は、費用の見当がつかないまま後回しにしてしまいやすいテーマです。「何にいくら必要なのか」という問いに正面から向き合うことが、準備の第一歩になります。
終活にかかる費用は、何をどこまで準備するかによって大きく異なります。生前整理やエンディングノートのように費用がほぼかからないものから、死後事務委任契約や遺言書作成のように数十万円以上になるものまで、項目によって金額の幅はさまざまです。特におひとりさまの場合、家族が代わりに行ってくれる手続きを、あらかじめ第三者に委任しておく必要があり、その分だけ費用の項目が増える傾向があります。
この記事では、おひとりさまの終活に関係する費用を項目別に整理し、準備の考え方と費用を抑えるポイントを解説します。費用の全体像をつかんで、無理なく計画を立てていただけると安心です。
おひとりさまの終活費用はいくら?全体像を整理する
終活にかかる費用の総額は、何を準備するかによって数十万円から数百万円以上まで幅があります。おひとりさまの場合は、家族がいる場合に省略できる手続きも自分で手配する必要があるため、費用項目が増えやすい点を理解しておくとよいでしょう。
終活費用には何が含まれる?
終活にかかる費用は大きく「生前の準備費用」と「死後の手続きに備えた費用」の2種類に分かれます。生前の準備費用には、エンディングノートの作成、遺言書の作成、生前整理・断捨離の費用などが含まれます。死後の手続きに備えた費用には、葬儀費用、お墓・納骨の費用、遺品整理費用、各種契約の解約手続き費用などがあります。
これらの費用をすべて含めると、ハルメク生きかた上手研究所が2025年に実施した調査では終活全体の費用が平均約503万円という数字が示されています。ただし、この金額には資産運用やリフォーム、不動産の整理・処分なども含まれており、必ずしも全員が同じ額を用意しなければならないわけではありません。何をどこまで準備するかによって費用は大きく変わるため、あくまで目安の一つとして参考にするとよいでしょう。
おひとりさまならではの費用項目
家族がいる場合は、死後の手続きのほとんどを家族が担います。しかし、おひとりさまの場合は、そうした役割を担う人があらかじめいないため、費用をかけて第三者に委任しておく必要があります。
おひとりさまに特有の費用項目として、身元保証サービス・財産管理委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約などが挙げられます。終活瓦版の調べでは、これらの費用の目安は次のとおりです。
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 見守りサービス | 自治体による無料サービス〜民間は月額数千円〜数万円 |
| 身元保証人の依頼 | 数十万円〜(依頼先により異なる) |
| 財産管理委任契約 | 契約書作成5万〜15万円+月額1万〜5万円 |
| 任意後見契約 | 契約書作成5万〜15万円+月額1万〜5万円 |
| 死後事務委任契約 | 契約書作成5万〜15万円+報酬数十万〜数百万円 |
金額の幅が大きいのは、依頼先(司法書士・行政書士・弁護士・民間団体など)や委任する内容の範囲によって異なるためです。相談先や内容に応じて費用を比較検討するとよいでしょう。
費用の優先順位をどう考えるか
費用がかからない準備から先に始め、必要性が高いものから順番に費用をかけていく方法が現実的です。エンディングノートの作成は費用がほぼかからず、自分の希望や財産状況を整理する第一歩として取り組みやすい準備です。
一方、遺言書や死後事務委任契約は費用がかかるものの、自分の意思を確実に実現するために有効です。特に、法定相続人がいない場合や親族が疎遠な場合は、遺言書がなければ財産が国庫に帰属する可能性もあるため、早めに専門家に相談しておくことをおすすめします。
費用がかかる準備:遺言書・死後事務委任契約などは専門家に相談して比較を
優先順位をつけて段階的に準備すると、負担を分散できます
遺言書と死後事務委任契約にかかる費用
おひとりさまの終活でとりわけ重要度が高い手続きが、遺言書の作成と死後事務委任契約の締結です。それぞれの費用構造を理解しておくと、準備の計画が立てやすくなります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の費用の違い
遺言書には大きく「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。自筆証書遺言は自分で書くため紙・封筒代程度しかかかりませんが、書式に不備があると法的に無効になるリスクがあります。
一方、公正証書遺言は公証人が作成に関与するため確実性が高く、費用がかかります。公証人に支払う手数料は、公証人手数料令(政令)によって財産額に応じて定められており、たとえば財産を受け取る人1人に対して財産価額が1,000万円以下の場合は1万7,000円、3,000万円以下の場合は2万3,000円が基本手数料の目安となっています。財産の総額が1億円以下の場合は「遺言加算」として1万3,000円が加算されます(2025年10月改正後の金額)。詳細は日本公証人連合会の公式サイト(www.koshonin.gr.jp)でご確認ください。
なお、司法書士や行政書士などの専門家に作成サポートを依頼する場合は、公証人手数料とは別に専門家報酬がかかります。費用の目安は依頼先によって異なりますので、複数の事務所に確認するとよいでしょう。
法務局の自筆証書遺言書保管制度とは
2020年7月に始まった「法務局における遺言書の保管等に関する法律」にもとづき、自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度があります。保管申請の手数料は1件3,900円(2026年4月時点)です。保管されることで遺言書の紛失・偽造のリスクを減らせるほか、家庭裁判所による検認手続きが不要になります。費用を抑えながら一定の安全性を確保したい場合の選択肢として知られています。最新の手数料や手続き詳細は、法務省の法務局・地方法務局のページでご確認ください。
死後事務委任契約の費用はどのくらいか
死後事務委任契約は、亡くなった後の葬儀手配・役所への届出・各種契約の解約・遺品整理など、さまざまな手続きを生前に第三者へ委任する契約です。おひとりさまにとって特に重要な準備の一つとされています。
費用は「契約書作成費用」「受任者への報酬」「実費の預託金」の3つで構成されるのが一般的です。複数の専門家事務所やサービスを参照すると、契約書作成費用は数万円〜30万円程度、実費を含めた総額は50万〜200万円程度が目安とされています。ただし、委任する内容の範囲や依頼先によって大きく異なるため、必ず複数の事業者から見積もりを取って比較することをおすすめします。
- 公正証書遺言の公証人手数料は財産額に応じて法定されており、相談は無料の公証役場が多い
- 死後事務委任契約の費用は依頼内容と依頼先によって大きく異なる
- 法務局の遺言書保管制度(手数料3,900円)は費用を抑えたい場合の選択肢の一つ
- いずれも公式情報や専門家への相談で最新の費用を確認するとよい
葬儀・お墓・遺品整理にかかる費用の目安
死後の手続きに備えた費用のうち、最も金額が大きくなりやすいのが葬儀・お墓・遺品整理です。おひとりさまの場合はこれらの手配を誰がするかをあらかじめ決めておく必要があります。
葬儀費用の目安と選び方
葬儀の費用は規模や内容によって幅があります。参列者を呼ばない直葬(火葬のみ)の場合は10万〜30万円程度が目安とされることが多く、少人数の家族葬では30万〜80万円程度、一般葬ではさらに高額になる傾向があります。
おひとりさまの場合、生前に葬儀社と事前相談や生前契約を行っておくことで、自分が希望する形の葬儀を実現しやすくなります。費用の確認や比較のためには、複数の葬儀社に問い合わせるとよいでしょう。また、自治体によっては一定の要件を満たす場合に福祉葬(生活保護受給者向けの公費による葬祭扶助)が利用できる場合がありますので、詳細は各自治体の窓口でご確認ください。
お墓・納骨の費用は選択肢によって変わる

お墓の費用は、どのような形の供養を選ぶかによって大きく異なります。一般的な墓地に個別のお墓を建てる場合は、墓石代・永代使用料などを含め100万〜300万円以上になることも少なくありません。
おひとりさまに比較的選ばれやすい選択肢として、永代供養付きの合葬墓(合祀墓)や樹木葬があります。合葬墓は5万〜30万円程度、樹木葬は30万〜100万円程度が目安とされていますが、霊園や立地によって金額は大きく異なります。いずれも費用だけでなく、使用規約・立地・宗教・宗派の対応状況なども含めて検討するとよいでしょう。
遺品整理の費用と生前整理のすすめ
遺品整理を専門業者に依頼する場合、部屋の広さや荷物の量によって費用は異なりますが、1Kの部屋で数万円〜、2LDK以上では20万〜50万円以上になるケースもあります。費用は業者や地域によっても幅があります。
生前に不要なものを整理しておくことで、遺品整理にかかる費用と手間を大幅に減らせます。持ち物を減らすこと自体は費用がかかりませんので、生前整理は終活の中でも費用対効果が高い取り組みといえます。断捨離を進めながらエンディングノートに財産や連絡先を記録しておくと、後を頼む方への負担をさらに軽減できます。
お墓:合葬墓5万〜30万円、樹木葬30万〜100万円程度(立地・霊園による)
遺品整理:1Kで数万円〜。生前整理で費用を抑えられる
費用を準備する方法と自治体サービスを活用する
終活にかかる費用をどう準備するかも、計画を立てるうえで欠かせない視点です。おひとりさまの場合、家族・親族に費用面で頼りにくい状況もあるため、早い段階から準備を始めることが安心につながります。
貯蓄・保険で備える
終活費用を準備する方法として最も基本的なのが、計画的な貯蓄です。何に、どのくらいかかるかを項目別に概算してから、必要な額を少しずつ積み立てておくと見通しが立ちやすくなります。
既存の生命保険の内容を見直し、葬儀費用や死後事務の費用に充てられるよう受取人の設定を確認しておくことも大切です。また、不要な財産を早めに整理して現金化しておくと、終活費用の一部に充てられる場合があります。おひとりさまの場合は特に、生活費の半年分程度を生活防衛資金として確保しておくとよいでしょう。
自治体の終活支援サービスを確認する
近年、自治体によるおひとりさまへの終活支援が広がっています。神奈川県横須賀市の「エンディングプラン・サポート事業」はその先進事例として知られており、身寄りがない方の終活相談から具体的な支援までをカバーしています。支援の内容や対象要件は自治体によって異なりますので、まずはお住まいの市区町村の窓口に問い合わせるとよいでしょう。
また、社会福祉協議会が実施する死後事務委任サービスを利用できる地域もあります。民間の事業者よりも費用が抑えられるケースがあるため、選択肢の一つとして確認しておくと安心です。
専門家への相談窓口を知っておく
遺言書の作成や死後事務委任契約の締結には、司法書士・行政書士・弁護士などの専門家のサポートが役立ちます。公証役場での相談は無料で受け付けている場合がほとんどです。また、消費者庁や国民生活センターでは、終活関連のサービスに関するトラブル情報や相談窓口を公開していますので、契約を検討する際の参考になります。
専門家への相談窓口として、法テラス(日本司法支援センター)では一定の条件を満たす方に低廉な費用での法律相談サービスを提供しています。費用を抑えながら専門的なアドバイスを受けたい場合は、各機関の公式サイトで最新情報をご確認ください。
自治体の終活支援は市区町村ごとに内容が異なる→住所地の窓口で確認を
国民生活センターでは終活関連サービスのトラブル相談も受け付けています
任意後見・財産管理委任契約の費用も把握しておく
将来、認知症や病気で判断能力が低下した際の備えも、おひとりさまの終活では欠かせません。死後の手続きだけでなく、生前の財産管理や身上監護(医療・介護に関する意思決定の支援)についても、あらかじめ準備しておくと安心です。
任意後見契約とは何か、費用はいくらか
任意後見契約とは、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、自分が信頼できる人に財産管理や生活上の手続きを代理してもらうことを生前に決めておく契約です(任意後見契約に関する法律)。判断能力が低下した後に家庭裁判所によって選任される「法定後見」とは異なり、自分で後見人を選べる点が特徴です。
公証役場で公正証書として作成する必要があり、公証人手数料は1契約につき1万3,000円(日本公証人連合会「手数料」ページより)です。別途、登記嘱託手数料1,600円と法務局への登記収入印紙2,600円が必要です。専門家にサポートを依頼する場合は、これに加えて報酬(5万〜15万円程度が目安)がかかります。契約締結後、後見が実際に開始された際の月額報酬については、依頼先との契約内容によります。
財産管理委任契約でできること
財産管理委任契約は、判断能力があるうちから日常的な財産管理(預金の入出金・各種支払い・契約手続きなど)を第三者に委任できる制度です。任意後見契約と組み合わせて使うことで、判断能力が低下する前後を一貫してカバーできます。
費用の目安は、契約書作成費用として5万〜15万円程度、その後の月額報酬として1万〜5万円程度が一般的とされています(依頼先によって異なります)。おひとりさまで入院や施設入居のリスクを感じ始めた場合は、早めに検討しておくとよいでしょう。
成年後見制度の法定後見との違い
判断能力がすでに低下してしまった後は、任意後見契約を締結することができません。その場合は家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」を利用することになります。
法定後見制度では、後見人を自分で選ぶことができず、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることもあります。専門家後見人の月額報酬の目安は、東京家庭裁判所の報酬付与審判例などを参考にすると、財産額が1,000万円以下の場合は月額2万円程度からとされています(財産額や事務の複雑さにより変わります)。法定後見を避けたい場合は、判断能力が十分なうちに任意後見契約を締結しておくことをおすすめします。
- 任意後見契約の公証人手数料は1契約1万3,000円(別途専門家報酬あり)
- 財産管理委任契約の月額費用目安は1万〜5万円程度(依頼先による)
- 判断能力が低下した後は任意後見契約を締結できない点に注意が必要
- 最新情報は日本公証人連合会(www.koshonin.gr.jp)や家庭裁判所の公式サイトで確認を
まとめ
おひとりさまの終活にかかる費用は、何をどこまで準備するかによって大きく変わります。エンディングノートのようにほぼ費用がかからない準備から、死後事務委任契約や遺言書作成のように数十万円以上かかるものまで、項目ごとに幅があります。
まずは、費用がかからない準備(エンディングノートの作成・生前整理・財産の洗い出し)から取り組み、次に費用が必要な項目(遺言書・死後事務委任契約・任意後見契約)を優先度と状況に応じて計画するとよいでしょう。公証役場への相談や自治体の終活支援サービスも活用しながら、無理のないペースで準備を進めてください。
終活は「亡くなるための準備」ではなく、今の自分と将来の自分の両方を守るための準備です。一人で不安を抱えず、まずは身近な相談窓口に声をかけてみてください。


